交通事故の損害賠償金

整骨院の施術費用についても原則相手方から支払われます

交通事故の損害賠償金の中に、「治療費」という項目があります。

この「治療費」の中には、整骨院での施術費用も含まれます。

 

交通事故とケガとの因果関係が認められていて、施術の必要性・相当性についても認められた施術費用であれば、保険適用の施術費用についてはもちろん、自費施術の施術費用についても原則として支払いを受けることができますので、安心してご来院ください。

 

その他にも、交通事故の損害賠償金には休業損害や逸失利益など、さまざまなものがあります。

施術の必要性について理解してもらうことは重要です(仮病と疑われ合ない為に)

少し難しいお話になりますが、大切なお話です。

 

交通事故のように、痛みなどの症状が出ているにもかかわらず外観的な異常(腫れや、赤くなっている等)がないケガの場合、施術の必要性について加害者様や相手損害保険会社様に被害者様の痛みや気持ちを理解してもらいにくいことがあります。

 

「骨折してるわけではないでしょう・・・」「本当に痛いのですか?」

と疑われない為に・・・。

 

こんな場合もあります。

最初は理解してもらえていた場合でも、ある程度通院したところで「もう回復した」と判断され、痛みが残っているにもかかわらず通院を切り上げるように相手損害保険会社様に提案されたというケースもあります。

 

ですから、

相手損害保険会社様にケガの状態を理解してもらうためには、痛みなどの症状について適切に伝えていくということが大切です。

 

日進北口鍼灸整骨院では、交通事故を得意とする弁護士様との提携もおこなうなどして、患者様にお怪我の状態を相手損害保険会社様にご理解を頂ける様に努めています。

 

患者様にもこのあたりをご理解いただきスムーズな交通事故の円満解決を図ります。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【月・火・水・金】
午前9:00~午後12:00
午後3:00~午後 7 :30
【土・日】
午前9:00~午後12:00
【定休日】
木・祝

所在地

〒331-0823
埼玉県さいたま市北区
日進町2-1616-5
JR埼京線日進駅北口 徒歩3分
<駅前ですが無料駐車場6台あり>

048-654-3700

お問合せ・アクセス・地図

PageTop