費用
原則交通事故の相手方から費用の支払いを受けられます
交通事故によって身体に痛みが生じ、整骨院に通院した場合、そこでかかった施術費用についても原則として相手方保険会社が支払いをおこなうことになります。
よく勘違いされることとして「病院でかかった費用でないと支払いを受けられない」ということがありますが、接骨院での施術費用についても、ケガと交通事故との因果関係や、施術の必要性・相当性が認められれば支払いを受けることができますので、ご安心ください。
また、保険施術についても自費施術についても、区別なく支払いを受けることが可能です。
健康保険内容の施術と保険外自費内容の施術、どちらを選ぶかというのはケガの状態などによって異なりますが、一般的には保険外自費内容の施術の方が、症状に対して幅広いアプローチが可能となる場合があります。
<補足>
健康保険内容の施術では、どうしても制限があります。当院自慢の鎮痛効果の高い特殊電気治療が受けられません。交通事故により落ちてしまった筋力強化プログラムも受ける事が出来ません。
これに対して保険外自費治療内容の施術ではこれら受診可能となり、かかる費用は変わりがありませんので、第一選択肢は決まって来るかとは思います。
双方に過失がある場合の費用の支払い
皆様が人身傷害特約に入られている場合、皆様にどの程度過失がある場合でもそこから全額が支払われることになります。
人身傷害特約に入られていなかった場合には、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額と過失割合に応じ、自賠責保険から支払いが受けられます。
後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下で過失が70%未満であれば、全額が支払われます。
70%以上100%未満の過失がある場合には、80%の限度での支払いとなります。
人身傷害特約や自賠責保険から支払われる場合も、その対象は「交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められた施術費」となります。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
【月・火・水・金】
午前9:00~午後12:00
午後3:00~午後 7 :30
【土・日】
午前9:00~午後12:00
【定休日】
木・祝
所在地
〒331-0823埼玉県さいたま市北区
日進町2-1616-5
JR埼京線日進駅北口 徒歩3分
<駅前ですが無料駐車場6台あり>
048-654-3700